2004-02-27 第159回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
そんなものが日本にもないかなと思ってちょっと探してみましたら、有楽町の一番よく当たると言われている宝くじを売っているところの横の商店街、コリドー街というのがあると思いますが、その上の道路というものは、外堀を埋めた、実は日本で最初の無料の高架線であるわけですけれども、これを経営している東京高速道路株式会社というものは、いわゆるコリドー街、高架下の商店の建物賃貸料で会社の収益を上げ、配当している。
そんなものが日本にもないかなと思ってちょっと探してみましたら、有楽町の一番よく当たると言われている宝くじを売っているところの横の商店街、コリドー街というのがあると思いますが、その上の道路というものは、外堀を埋めた、実は日本で最初の無料の高架線であるわけですけれども、これを経営している東京高速道路株式会社というものは、いわゆるコリドー街、高架下の商店の建物賃貸料で会社の収益を上げ、配当している。
それからちょっと小さなことですけれども、八重洲口前で工事を進めている四号線が東京高速道路株式会社と接続をする。これが開通をした場合に、一号線のバイパスを利用することになる車が料金を二回取られるのじゃないかという問題があると思うのです。こういうことは非常にまずいと思う。
○参考人(林修三君) これは御承知のように、たとえば四号線――四号線は本線というのが実は八重洲口のところでやっておる路線でございまして、これは都市計画であれを四号線を東京高速道路株式会社の路線につないで、さらに新橋までこれまいりまして、いまの都心環状線の一号線のバイパス的に使いたいと思っております。
従って、この都市計画の陳情のほかに、東京高速道路株式会社の建設いたします自動車の専用道路の路下の利用の問題、すべて含めまして東京都にもその要旨を連絡いたしておりますので、諸般の情勢上、新橋の駅前に必要最小限度の広場というものはどうしても要るわけでございまして、それに通ずる街路について、必要最小限度のものはどのようなものであるかということについて、さらに審議会の開催の結論を延期してもらいまして、実は検討
ただいまお話の一号線から分岐をいたしましてでております、東京高速道路株式会社の道路運送法によるいわゆる自動車道路に接続するまでの蓬来橋と汐先橋間につきましては、これは首都高速道路公団が実施をいたします区間でございまして、この方は駐車場の計画と合わせまして三十王年度実施いたしますが、高速道路株式会社の実施いたします予定の埋め立てに関する免許、それとこの地元の意見を聴取するについての、公有水面埋立法によります
(東京高速道路株式会社の築造する道路とは、接続するには至らないものと考えられる)」という条文がございますけれども、なぜ接続しないのかという点です。予算の面がこれを不可能としておるのか、あるいは東京高速道路株式会社の予算あるいは工事の進捗度が接続するに至らぬのか。少なくとも首都高速道路公団としては接続しなければならないという前提に立って仕事をしなければ意味がないのです。
○關盛政府委員 現在、新橋から八重洲口を出たところまでの区間につきまして、営業を実施しております道路運送法の道路の延長の問題につきまして、昨年公団法の制定のときに、委員会としてもいろいろ問題になった点でございますが、その後いわゆる現在の東京高速道路株式会社が設置いたしております道路の運送法の道路を延長する。そのためには、何といたしましても、河川敷の公有水面の埋め立てを行なわなければならない。
例の、昨年も問題になって一応解決したのでありますが、東京高速道路株式会社ですか、あれの昭和通りまでの両方を延長する件ですね。あれはどういう工合に進捗をしているか。その後の経過を、概要でよろしゅうございますから、一つ……。
○内村清次君 本委員会で先般わが党の秋山委員から質問がございましたが、この首都高速道路公団法とこれは関連のあるものでもありますし、しかもまた、1今回の首都高速道路の計画の中にあります、八路線の計画の一部に関しておる問題ですが、東京高速道路株式会社が経営いたしておるところの、現在東京都において高速道路を建設中のものがありますが、この会社の設立計画につきましては、資料をもって委員の方に配付されてありますけれども
○政府委員(徳安實藏君) 法律的なことでありますとか、事務的な手続のことにつきましては事務当局の方から説明申し上げることにいたしまして、ただいま御指摘の東京高速道路株式会社に関するいろいろの疑惑の点でございますが、この点につきましてはすでに過去数回にわたりまして、あるいは決算委員会あるいは建設委員会等で、衆議院の方におきましては相当参考人をお呼びになりまして、追及をされ究明をされております。
○内村清次君 そこで大臣にお尋ねしますが、先ほどからこの高速道路公団に関連いたしまして、東京高速道路株式会社の問題を質問しておるわけですけれども、ここで、逐次この会社自体が、当初の公有水面の占用の問題の許可から、あとに埋め立てをやるというような変更をしたときに、都の方が主体となって埋め立てをするというようなことに変ってきて、現在なお埋め立てのところには道路ができておるけれども、完全に使用されてはいない
もちろんここでつけ加えて申しますというと、東京高速道路株式会社のような世間の疑惑を招くようなものが、今後、全然起らないように、特に付帯事業などをやられますので——たとえばガソリン・スタンドとかやられるようでありますが、あるいは事務所を貸すとか、そういうようなことがあって、利権が、これに伴いますから、特にこの点は、注意してもらいたいと考える次第であります。
それから東京高速道路株式会社、あの問題については、先般来の委員会において、これは一部解決をされております。もちろん東京高速道路株式会社の問題は、きわめて遺憾でありましたが、これは、率直に先般の委員会においても私が申し上げておきましたけれども、道路行政を担当しておられる建設省が、ある意味において怠慢であったことは間違いありません。
ただ、今先生のお話のございました、新橋から東京駅附近まで参りまする埋め立ていたしました河川の上に作っております道路は、東京高速道路株式会社と申します民営の会社が、道路運送法上の一般自動車道事業の免許を受けまして施行いたしております、あの道路の措置につきましては、現在供用を開始いたしておりませんが、できるだけ早い機会に、あの高速道路の供用を開始さすべく新橋よりの方は二車線、数寄屋橋から東京駅よりの方は
そういう前提に立って考えてみますると、今度の新高速道路公団の果す役割の中で、われわれがどうしてもまだ納得ができないのは、数寄屋橋にできておりまする東京高速道路株式会社、これについてきのうも、大体これは会社にやらせるのだ。
「東京高速道路株式会社が、道路運送法に基く自動車道事業法経営の免許を受けて、現在、外堀等に建設している高速道路については、その後の道路交通事情にかんがみ、起終点を変更し、汐留川については、蓬莱橋上流際、京橋川については、新京橋上流際まで延長し、その間に昇降路を設置し、併せて東京都市高速道路網予定線に接続することが最も適切と思われます。
建 設 技 官 (道路局長) 佐藤 寛政君 建設事務官 (道路局次長) 關盛 吉雄君 委員外の出席者 首都圏整備委員 会委員 西畑 正倫君 参 考 人 (東京都副知 事) 佐藤 基君 参 考 人 (東京高速道路
○塚本委員 そういたしますと、あの道路に対する利用の一切の計画というものは、これはもう東京都や東京高速道路株式会社の責任ではなくて、一切の利用は建設省の責任においてやらせたことである。今後とも建設省でその責任をとって、道路として十分な使用に耐え得るようにして、これを使わせる。こういうふうな説明にとってよいものなのかどうか、その点をお尋ねいたします。
○瀬戸山委員 建設省の考え方はそういう御方針かもしれませんが、東京高速道路株式会社、これは前の委員会のときにも、私は東京高速道路株式会社の責任者に特に会ったわけでも何でもありませんから、これは伝え聞きでありますが、必ずしも今大臣がお答えになったような、土橋から、あるいは今大臣は難波橋と言われましたが、蓬莱橋のことかと思いますが、昭和通りまで、それから紺屋橋から京橋まで、こういうふうな、いわゆる延長して
○瀬戸山委員 大臣にお尋ねしておきますが、前回の委員会で、ただいま審議中の首都高速道路公団法案に関連して問題になっております、東京高速道路株式会社がやっております例の高速道路の建設工事について、法的には、現在道路運送法によって運輸大臣及び建設大臣の認可を得た区間をやっておるわけでありますが、しかし道路行政上からいうと、いわゆる高速道路としての形態をなしておらない。
東京都は、東京高速道路株式会社の責任者を呼びまして、いろいろ打ち合せた結果、建設省の考えておる通りにやりますと、東京高速道路株式会社もはっきりその趣旨に沿ってやりますということを申し出まして、その点は完全に意見が一致しておるわけであります。そのことを申し上げておきます。 —————————————
そこで、東京高速道路株式会社の計画によりますというと、上り口もなく、下り口もない、そういう高速道路であります。これを第八路線計画として上り口、下り口をつないで、そうしてこれをしりぬぐいしてやるような、そういう格好が結果的に出てきておる。
そこで、難波橋と申しますか、土橋の付近で乗りおり口を作ったのでは、これは高速どころの騒ぎではなくて、ますます自動車はそこにたまってしまうということは明らかですから、少くとも蓬莱橋ですか、あるいはもう少し先の今の昭和通まで東京高速道路株式会社が責任を持って工事をすべきだ、これがその当時の議論であります。建設省もそういう考えだったと思います。
○徳安政府委員 ただいまの瀬戸山委員の仰せ、ごもっともだと考えておりますが、最近都の関係が非常に強うございまして、都知事の認可事項が大部分でございますから、そこで、都の方を呼びまして説明を聞きましたところ、都の方では、この残っております事業について、今やっております東京高速道路株式会社にやらせることが非常に過去において疑惑を生んだものでありますから、この疑惑のあるものにやらして果していいか悪いかというような
○坂本委員 四十九キロの首都建の計画もはっきりしないのに、わずか一キロ四分の東京の目抜きのいい場所だけを東京高速道路株式会社に許可した。そうしてそこに今できておるのはいわゆる貸し事務所的のビルディングである。そこで非常に疑問が起きるわけなんです。だからして、どうしてそういうふうになったか。われわれは常識上考えても、四十九キロの計画ができたならばその計画に基いて工事が進まなければならぬ。
○吉田(賢)委員 その御趣旨もわかるのですが、それなら聞きますが、一体あなたの力は、あなたの方が貸し与えているこの東京高速道路株式会社ですか、これが専有者であるらしいのでありますが、これに対しましては何ほどの代償をとっておりますか。
○坂本委員 それから東京高速道路株式会社に四十九キロのうちの一キロ四分だけの許可をした。そういう点はどういう関係でそうなっておるか、そこを聞きたい。
現在の東京高速道路株式会社が設立されましたのは、翌々年の昭和二十七年七月でございます。かくのごとき公共性ある大事業を正規の法人でない設立発企人に許可したのは特別の理由に基いたものと思われるのでございますが、その間の事情を明らかにしていただきたいのでございます。
○山本小委員長 すなわちただいま塩沢君にお尋ねをいたしましたスカイ・ビルディング株式会社あるいは東京高速道路株式会社等に関係いたしまする諸般の許可事項、決裁事項に関しまする一切の関係書類を一括して本委員会に御提出をいただきたいのでございます。
本件につきましては、昭和二十六年七月二十五日に、東京高速道路株式会社創立発起人樋口実より東京都及び陸運局を通じまして、一般自動車道事業としての免許申請がなされました。これは道路運送法の第四十七条に基きます申請でございます。
○山本小委員長 東京高速道路株式会社の設立及び計画を許可せられました東京都の関係の当局者を次会の当委員会において招致いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
自治庁次長 鈴木 俊一君 参 考 人 (東京都副知 事) 岡安彦三郎君 参 考 人 (東京都河川部 長) 佐藤 九郎君 参 考 人 (東京都中央区 長) 野宗英一郎君 参 考 人 (東京高速道路
この問題を明らかにするために参考人として東京都知事安井誠一郎、東京都中央区長野宗英一郎君、東京高速道路株式会社社長樋口実君の三名に出席を願い、これを取調べるということに決定されておつたのでありますことろ、本日の出席者は右野宗君、樋口君のお二人だけでありまして、安井知事は知事会が現に宮崎において開かれておりまするため出席いたしがたいとの届出がございました。
そうならなければ話にならないのですから、あたりまえのことですが、これは東京高速道路株式会社にこういうものを独占させるという御方針であるかどうかということを聞くわけであります。
道路局長) 高樫 凱一君 参 考 人 (東京都副知 事) 岡安彦三郎君 参 考 人 (東京都建設局 計画部長) 塩澤 弘君 参 考 人 (東京都議会建 設委員長) 石島 参郎君 参 考 人 (東京高速道路
○久野委員長 この際、本件につきまして参考人として別紙記載の通り、東京都副知事岡安彦三郎君、同建設局長瀧尾達也君の代理同計画部長塩沢弘君、東京都議会建設委員長石島参郎君、東京高速通路株式会社社長樋口實君、東京高速道路株式会社常務取締役松尾謙一君、以上の諸君を招致し、実情を調査することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
参 考 人 (東京都建設局 長) 瀧尾 達也君 参 考 人 (東京都建築局 長) 藤本勝満露君 参 考 人 (東京都高速道 路株式会社社 長) 樋口 実君 参 考 人 (東京高速道路
特に交通上自動車道路の件に関しましては、日ごろ関心を払おれ、その件に関して、特に今回東京高速道路株式会社なるものが設立をせられまして、この線に沿うて第一期工事が認可され、さらに着手の段階に入つたわけでございます。
○久野委員長 本件につきまして、参考人としてさらに東京高速道路株式会社常務取締役松尾謙一君より意見を聴取するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕